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Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録           平成19年8月7日(火)
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 ┃\_/┣┓ ベストマッチングのQ-JiN 〜メールマガジン〜
 ┗┳━━┛┃  ★★脱リスク!会社を守って安心人事★★ VOL.15
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 いつもお世話になっております。Q-JiN企業様担当の上田です。
 本日は『脱リスク!会社を守って安心人事』の第15回をお送りいたします。

 では、本日のメールマガジンをぜひお読みください!

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◆ 固定残業代として、役職手当を支給する(2)
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            フジモト労務管理事務所 社会保険労務士 藤本高英

 前回、固定残業代として、役職手当を支給するために3つのポイントを検討し
ましたが、今回はそれらの数字を具体的に使って実際に計算してみます。

 以下の数字を、例として話を進めていきます

 (1) 会社の月平均所定労働時間は168.57時間
 (2) 役職手当に含む月間残業時間は40時間、深夜労働時間10時間
 (3) 現行の役職者の賃金は、基本給30万円、役職手当3万円、職務手当2万円、
   通勤手当2万円、家族手当3万円(賃金トータル40万円)

 上記の会社のケースの場合、役職者のトータルの賃金は40万円になりますね。
 これに毎月の残業代等がプラスされて支給ということになるのですが、このト
ータル動かさず、役職手当の中に毎月の残業代を含めて支払うことにしてしまお
うということです。

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◆ 割増賃金の計算に参入する手当かどうか?
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 各手当を割増賃金の計算の基礎として参入するかどうかの判断をします。
 家族手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当、臨時の手当、一ヶ
月を越える期間ごとに支払う賃金は、割増賃金を計算するときには省いて考える
ことができます。

 ですので、上記(3)のうち割増賃金の計算に参入する手当は、職務手当の2万円
のみとなります。役職手当はこれからは残業代として支給しますので基本給に含
めてしまいます。

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◆ 新しく支給する基本給を算出する
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 賃金トータルを変えずに残業代込みの賃金を算出するには新しく支給する基本
給を算出する必要があります。新しく支給する基本給をNとして計算式をみてみ
ますと・・・

 現在の基本給33万円(役職含む)=N+時間外手当+深夜手当ということにな
ります。

 この時間外手当と深夜手当のトータルを役職手当として支給します。
 時間外手当、深夜手当は以下のように分解されます。

時間外手当=(N+割増賃金参入手当)/月平均所定労働時間数×1.25×残業時間数
深夜手当 =(N+割増賃金参入手当)/月平均所定労働時間数×0.25×深夜時間数

 そして、これらを整理しますと
基本給={N+(N+割増賃金参入手当)×(1.25×残業時間数+0.25×深夜時間数)}
/月平均所定労働時間数となります。

 それでは例の各数字を代入していき、新しい基本給のNを算出してみましょう。

330,000={N+(N+20,000)×(1.25×40+0.25×10)}/168.57
N≒246,882円 となりました。

 この新しい基本給の計算ができましたら、時間外、深夜の割増賃金額も算出で
きます。

  時間外手当=79,161円
  深夜手当  = 3,959円

 この時間外手当と、深夜手当そして新しい基本給246,882円を合計しますと、
330,002円になります。330,000に2円オーバーしておりますので、基本給のほう
から2円引いておきます。

 よって、基本給、246880円、月40時間までの時間外手当79,161円、10時間分の
深夜手当3,959円という形になります。

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◆ 役職手当の額
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 ここまで来ましたら、あとは役職手当の額ですが、上記の時間外手当と深夜手
当の合計を役職手当とすればよいことになります。83,120円ですね。

 ここで注意が必要です。労働契約時や毎年賃金の見直しをする際の労働契約書
には、必ず、この役職手当を83,120円と単純に記載するだけでなく、月40時間の
時間外労働相当額として79,161円、月10時間分の深夜労働相当額として3,959円と
いう内訳も記載してください。

 ここまで計算してきましたが、計算結果をまとめますと以下のようになります。

 基本給246,880円、役職手当83,120円、職務手当20,000円、通勤手当20,000円、
 家族手当30,000円

 トータルの40万円は変わらずに、月間40時間までの残業代と深夜手当を含んだ
形の賃金設計がこれで可能になりました。

 役職者は、必ずしも労基法の労働時間の適用除外者に該当するわけではない、
ということから会社が講ずる手段として今回、固定残業手当として役職手当を計
算してきましたが、いかがでしたでしょうか?

 次回からは「休暇」についての話をしていきます。


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