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                                   2004年07月05日 第79号
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 ベストマッチングのQ−JiN 〜メールマガジン〜
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 先週は、求職者からの応募を獲得するには、求職者自身が、御社
で働くイメージが沸き、共感を得る必要があるとお伝えしました。

 方法の1つに『写真』の掲載が有効です。御社の事務所内の雰囲
気や御社スタッフの方々のお写真の掲載をお勧めいたします。
 「自分はこういうところで働くんだ」という具体的なイメージが
沸くことになります。また、人事担当者様、代表者様のお写真の掲
載もお勧めいたします。

 掲載が難しい場合は、弊社宛にinfo@q-jin.ne.jpまでメールでご
送付いただきましたら無料で加工・掲載させていただきますので、
お気軽にお申し付けください。
                       編集担当:上田
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■■■ 外国人従業員を解雇できるのか

--------------------------------------------------------         連載担当:株式会社関總研 社会保険労務士 赤井  先週大阪ドームへ近鉄VS オリックス戦を観戦してきました。 “来年はもう見ることのできないプレミアカード!!!”の、はずが、 閑散とした球場に驚きました。 「そら、赤字になる筈や。」と思いながら応援をしていたのですが、 一番印象に残ったのは、ゲーム終了後に他人のゴミまで片付けてい る近鉄ファンの親子でした。  人のゴミまで片付けるってなかなかできないですよね。  本当に素晴らしい親子でした。  さて、今回は解雇に関するご質問にお答えします。 _ Question(質問) ____________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  私は配膳人紹介業に携わっているのですが、先日、取引先のホテ ルから突然、「中国人を入れるな!」という指示がありました。  すでに2年以上働いている者などもいるのですが、彼らを受け入 れてくれる派遣先がなくなってしまったので解雇をしようと考えて おります。また、理由が理由だけに(心に傷をつけないためにも) 本人たちには理由を明確にせず、説明もしない方針です。  このような解雇の仕方は適切なのかどうか、また、労働基準監督 署に行くことによって何らかの解決が見られる可能性があるのかど うかをお聞き致したく思っております。よろしくお願いいたします。 _ Anser (答) ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  お答から申しあげますと、今回の件を理由に解雇することは、適 切ではありません。  なぜなら国籍で差別することは労働基準法(以下「法」という。) に違反(法第3条)し、従業員が解雇理由の証明書を請求した場合 には、これを交付することも事業主に義務(法 第22条第1項)付け られているからです。  このような回答を差し上げると 「ホテル側が一方的に指示してきたからだ! だから、責任はホテル側にある!」 とも言えそうなのですが、実際にはそういう訳にはいきません。契 約上、従業員側とホテル側には何の因果関係もないからです。  御社とそれぞれの契約内容は、次の通りとなります。 □ 従業員とは ⇒ 労働契約 □ ホテルとは ⇒ 業務請負契約 以上のとおり、法律上何の関係もないことがご理解頂けたかと思い ます。ですから、まずホテルとの契約内容をご確認いただき、外国 人労働者に関する記載の有無をお調べ下さい。  記載があれば、もちろんその契約内容に従ってください。もし、 何の記載もないのであれば、再度ホテル側と話し合いを持ち「なぜ ダメなのか」の理由を聞き出してください。  一人だけ問題従業員がいて、その人がたまたま外国籍だったのか もしれませんし、日本語が得意でない従業員だけが問題なのかもし れません。そうであれば特定国籍の従業員を全て排除する必要もな くなります。  また、ホテル側が特定の国籍の人のみを排除することは、大きな イメージダウンを招くことにつながりますから、『ホテル側』が指 示したとは考えにくいように思われます。  あくまで想像ですが『ホテル側の一担当者』が独断で指示したの ではないでしょうか。その辺りの事実確認もされてはいかがでしょ うか。  それと「労働基準監督署に行けば、解決の可能性があるでしょう か。」ということですが、監督署は基本的に、(労働者を守るため の法律である)労働基準法に重点をおいて解決方法を探します。  ですから何らかの指導はして下さるとは思いますが、恐らく労働 者側の立場での話になる可能性が高いです。ですから、あまり事業 主の力にはなってくれないかも知れません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■ 人事担当者とことん本音!! 〜期間限定キャンペーン〜 --------------------------------------------------------  弊社ライターが御社に訪問させていただき、『とことん本音』で 御社の採用活動に対するお考えを対談形式で、お伺いさせていただ きます。  弊社ライターが、求職者の方々の立場にたってご質問させていた だき、求職者の方々に、より御社の「リアル」な情報をお届けし、 御社のお考えに共鳴する求職者からの応募を獲得していくことを目 的としております。地方新聞記者など多岐に渡って活躍中のライタ ーが、御社魅力を最大限に引き出します!  ※また、御社が提供されておられます「商品・サービス情報」も   前面に押し出しますので、求職者の方々を「潜在的消費者」と   してもPRさせていただきます。 _◆ 抜群の露出度!! ___________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  この新コーナーは、Q-JiNの重要なアクセスポイントすべてに リンクを設定し、訪問された求職者の方々全員にご覧いただけるよ うとことん、積極的にPRしていきます。 _◆ 人事担当者とことん本音コーナー掲載料金 ________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ・1年間掲載 → 210,000円(税込) 月あたり17,500円  ・6ヶ月掲載 → 126,000円(税込) 月あたり21,000円  ・3ヶ月掲載 → 84,000円(税込) 月あたり28,000円    ※ライター訪問、対談形式による広告制作費(写真撮影含)    ※各期間、当広告掲載費    ※関東、関西、中部以外の企業様につきましては1年間掲載     コースのみの受注となります。  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  現在キャンペーン中につき、7月31日までにお申込みいただいた  企業様は上記期間に掲載期間を6ヶ月間延長させていただきます!  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  より御社の価値観、お考えの共鳴する求職者からの応募獲得いた だけるよう、弊社ライターが御社の魅力を引き出します!  是非、ご利用ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■  応募獲得保証型広告 〜3点広告セットキャンペーン〜 --------------------------------------------------------  6,500社突破記念といたしまして、キャンペーン広告を導入させ ていただきました。応募者を確実に御社にご紹介致します!          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