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メールマガジンバックナンバー
                                   2004年01月26日 第55号
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 ベストマッチングのQ−JiN 〜メールマガジン〜
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 この1週間、大阪はとても寒い日が続いています。最低気温は
−2℃!!早く春が来て欲しいと願うばかりです。
                       編集担当:上田
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■■■ 試用期間を3ヶ月にしていませんか?
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               連載担当:株式会社 関總研  赤井

 私がよく聞かれる質問に「従業員を雇い入れたときにどうすれば
いいの?」というものがあります。

 この質問の主旨は、多くの場合、社会保険などの加入手続きを意
味しています。ですので、私はその質問に対してできるだけ分かり
易いように説明をして、最後に一つ質問をします。

 『試用期間は、どうされているのですか?』

 みなさんは、どうされていますか?この質問をすると、ほぼ全て
の方が「3ヶ月です。」と答えます。

 『理由は?』

と聞くと、「特にないよ。」「良さそうだから」「みんなそうして
るから。」といった返事で、特に意味はないようです。

 私は顧問先のお客様に対して、中途採用の従業員を雇い入れると
きには、ある『月数』の契約期間をお勧めしています。というのも、
その『月数』の契約期間にすると、従業員を雇入れる時のリスクが、
かなり軽減されるからです。

 みなさんは、新たに従業員を雇い入れるときには、何人かの候補
の中から“この人だ!”と思う人を選んでいるはずですが、時には
残念ながら、そうでもない場合もあります。

 「1週間でやめてしまった…。」
 「言われたことしかしないし、気が利かない。」
 「職務経歴や面接のときの印象は、良かったのだが・・・。」

と様々ありますが、すぐに辞めてしまった人のために社会保険の手
続きや保険料が発生したり、働きの悪い人を解雇する際には解雇手
当を支払わなければならなかったりします。このリスクを防ぐ『月
数』の契約期間があるのです。

 では、その『月数』をお教えします。

と、言いたいところなのですが、残念ながら、ここではお伝えする
ことができません。というのも、このリスクを軽減する『月数』は、
各種行政官庁に対しても有効ですので、その内容をハッキリと記載
した書面が必要となるからです。ですのでメルマガ上では、細部ま
で伝えきれないこともあり、みなさまに誤解等を招く恐れがありま
すので、何卒ご了承下さい。

 この続きは、2月7日の労務トラブル対策セミナーでお話ししまし
ます。この他にも、残業手当を削減させる労働時間の設定方法など
もお話させていただきます。知って損はない知識ですので、ぜひこ
の機会にお越し下さい。

 参加を希望される方は、下記をお読みの上、『相談窓口』からお
申し込み下さい。貴社名等をお答えいただき、【お問い合わせ内容】
に“セミナー参加希望”とご入力下さい。
 注)1月29日(木)以降にお申し込みいただく場合は、メルマガ購
   読者割引が適用されませんので、ご注意下さい。

                    記
講  師:株式会社 関總研 赤井 達治
        株式会社 関總研 井寄 奈美
対  象:独立開業をお考えの方
        将来事業拡大を目指している経営者(特に零細企業)
内  容:入社時のリスクを軽減する試用期間とは
        改正 労働基準法による解雇の注意点
        合法的な有給休暇の減らし方
        残業代の軽減策
        その他、諸々
日  時:平成16年2月7日(土)14:00〜16:00
会  場:株式会社 関總研本社ビル4F
      (大阪市中央区糸屋町1丁目3番11号)
交  通:地下鉄谷町線 谷町四丁目下車 徒歩5分
        ※駐車場がございませんので公共交通機関を御利用下さい。
受講料:お一人様 5,000円(消費税込み)
  (メルマガの読者は1/28(水)まで4,000円でお申込み戴けます。)

※受講後内容にご満足戴けない場合は、受講料全額を返金致します。

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 TEL:0570-666-242(AM09:00-PM06:00)
 FAX:050-3737-8133          info@q-jin.ne.jp
編集担当:児島章浩・上田康之
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