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メールマガジンバックナンバー
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      求人情報サービス「Q-JiN」メールマガジン
                          2003年5月19日 第19号
                         http://www.Q-JiN.ne.jp
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 平素は「Q-JiN」をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。

 2002年の長者番付が発表されました、1位は17億円以上の納税でした。
 17億!凄い!!と思いますが2001年の1位は68億円以上納めていました。
 額が額だけに、これが不景気なのかと単純に納得する事もできませんでした。
 少しでいいから分けて貰えないものでしょうか。

                             編集担当:児島
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■■■   就業規則
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                     連載担当:株式会社 関總研  赤井

 Q-JiN登録企業様より就業規則のあり方についてご質問がありましたので、今
回はそれについてお答えしたいと思います。

 労働基準法上、就業規則は常時10人以上従業員がおられる場合に義務付けら
れています。この従業員は、パートタイマーやアルバイトも含みます。

 就業規則を整備する事業主のデメリットは、(労働基準法上で認められている)
従業員の権利をうやむやにできなくなることです。
 つまり、事業主のさじ加減ひとつで運営していた賃金や労働時間管理もできな
くなり、有給休暇を確実に与え、割増賃金を確実に支払う必要が出てくるのです。

 そのためにせっかく作った就業規則を従業員に見せない事業主もいます。
 ただ、私個人の考え方は、就業規則を従業員に見せるべきだと考えています。
 法律上の義務云々ではなく、社内ルールを徹底するためにも就業規則を作成し
周知すべきです。経営理念や服務心得または解雇について個々の事業所に適した
ように作り上げるのです。
 就業規則を事業主側の不利に考える方が多いですが、内容によっては武器にも
成り得ます。また、残業手当についても変形労働時間制などを導入することによ
り軽減することが可能です。

 『うちは、まだ従業員が少ないからいらないよ。』とおっしゃる方がおられま
すが、事業規模の小さいうちに社内ルールを決めておかないと手をつけられない
状態になります。一度ぬるま湯に慣れてしまった従業員は、熱いお湯になかなか
つかることができなくなってしまうのです。

 もし、就業規則を整備されておられない事業主は一度ご勘案下さい。
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■■■   『月の土地』(約1,200坪)をプレゼント!
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 お陰様を持ちまして、2003年5月1日に、有料化の2002年10月から累計致しまし
て、紹介求人数が12,000名を無事に超える事が出来ました(^^)。

 これも一重にこれまでにご利用頂きました企業様のお陰と感じております。
 誠にありがとう御座います。

 そこで、人事担当者の方から御社の社員の皆様にお伝えする事で、社員の皆様
の良い刺激となり、御社の社員の皆様がより頑張って頂けるのではないかと考え、
このようなプレゼント企画を開始致しました。

 『月の土地』(約1,200坪)をプレゼント!
  ※法人名・屋号を記入した権利書付き

 *月の土地は、Lunar Embassy社 と正式なライセンス契約を結んでいる、
  Lunar Embassy Japan が販売する商品です。
(月の土地に関する法律に関する資料
          → http://www.lunarembassy.jp/law/law.html)

 この機会に是非、Q-JiNをお知り会いの企業様にご紹介頂きたいと思います。
このプレゼント企画は、御社が紹介頂いた企業様の有料申込み確定した時点で
発生致します。                """"""""""""""""""""""


 申込みコースの指定は御座いません。紹介頂いた企業様が求人情報掲載の際に
御社の【社名、及び担当者名】を記入して頂く事だけです。きっちり先方様にお
伝え頂くようにお願い致します。
 *入力頂けなかった場合は無効となりますので、くれぐれもご注意下さい。

 ご紹介頂いた企業様のお申込みがあった時点で、弊社より担当者様にご連絡さ
せて頂きます。その時点で、権利書にローマ字表記する御社名をお考え頂きます。
その後、郵送させて頂く日時のご指定を頂く事になりますので、宜しくお願い致
します。オリジナル封筒でのご送付をさせて頂きます。

 Q-JiNを更に2社目のお知り会いの企業様にご紹介頂いた場合には、更にオリジ
ナルファイル(権利書をお洒落に保存する事が出来ます)をプレゼントさせて頂
きます。

 まだまだスタッフ一同頑張って参りますので、これからも発展を続けるQ-JiN
をどうぞ宜しくお願い致します。


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