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Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録           平成19年7月03日(火)
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◆◆ 固定残業代として、役職手当を支給する(1)
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            フジモト労務管理事務所 社会保険労務士 藤本高英


前回、役職手当の固定残業代としての支給について少し触れましたが、今回は、
実際にどのように計算して、固定残業代を計算するのかをお伝えします。


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◆ 役職者への基本的な残業代の支払い方
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 例えば、基本給30万円の役職者に、3万円の役職手当を支払っていて、「君は
役職者だから残業代は無しだ。」などという状況の場合、労働基準監督署がそん
なことは認めないと否認すれば残業代の支払いについての是正勧告があります。
その場合、仮に月々30時間の時間外労働をしておれば、基本給と役職手当の合計
33万円を月の所定労働時間で割って1時間あたりの単価を計算し、さらに1.25倍
の割増率をかけたものに残業時間である30時間をかけて支給することになります。

 月所定労働時間を173時間として計算すると、約7万1,500円になります。33万円
に残業代である7万1,500円をプラスして40万1,500円を支給しなければならない
ということです。

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◆ 役職手当てに残業代を含む支払い方
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 これではいけないということで、役職手当の中に、ある一定の残業代分を含め
て支給すれば、仮に労働基準監督署から、否認があったとしても残業代の全部も
しくは一部を役職手当として支払っていますよ、ということが主張でき、仮に労
働基準法第41条の労働時間についての適用除外者である管理監督者に該当しなく
ても会社は対応できることになります。どのように考えるのかといいますと、簡
単にいえば、役職者に支払うお給与のトータルを動かさず、基本給と固定残業代
を含む役職手当として内訳をかえてしまうということです。

 この計算をするためには必要な数字がでてきます。会社の月間所定労働時間で
す。月によってまちまちだという場合は、年間365日−年間休日数、で年間労働
日数を算出し、12で割って月間労働日数を出し、そして1日の所定労働時間(始
業から終業−休憩)をかけてあげると、御社の月間平均所定労働時間が算出でき
ます。割り切れない端数がでたらひとつ繰り上げてください。
 例:168.566666=168.57時間

 次に、役職手当の中に含む残業時間はどれぐらいにするか検討していただきま
す。大体月に2時間ぐらいなのか1時間ぐらいなのか、時期によって差があるのか、
色々あると思いますが、考え方としては2パターンあります。

 ひとつは、残業時間の年間平均を出して、そこまでは、固定残業代として毎月
支給し、それを越える残業があった月には、その超えた分はきっちり計算し、別
に残業代として支給するという場合と、もうひとつは、年間で一番多い残業時間
がある繁忙月の残業時間を基準にし、そこまでを一切固定残業代として支給する
という場合です。

 これは、会社の考え方によって異なるものですので、どちらが良いとかはない
です。ただ、後者は、今まで、残業代含んでお給料を支給してるという風に、い
わばサービス残業が慣習化している会社にとってはおすすめだと思います。

 また、単に時間外労働だけでなく役職者は深夜時間(午後10時から午前5時)
や休日労働もおこなうケースもありますので、それらも一緒に手当に含んでしま
いますので、含むべき時間をそれぞれ検討してください。

 次に役職者に支払っている手当の内容を検討します。
 手当の種類は各社独自で色々な内容があると思われますが、ここでの話は割増
賃金の計算の中に入れなければならない手当の総額を求めるということです。

 割増賃金の計算をする過程で、家族手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、子
女教育手当、臨時の手当、一ヶ月を越える期間ごとに支払う賃金は、割増賃金を
計算するときには省いて考えることができます。ですので、それ以外の名目で支
給される手当は割増賃金の計算のなかに入れて考えます。

 例えば、基本給30万円、役職手当3万円、職務手当5万円、通勤手当2万円、家
族手当3万円、というような形で支払われている場合は、通勤手当と、家族手当
は除外して考えて、役職手当3万円、職務手当5万円の合計8万円が割増賃金の計
算の基礎に入れる手当の額だということになります。

 会社の月間所定労働時間数、役職手当に含む残業時間数(深夜、休日)、そし
て割増賃金の計算にのなかに参入する手当の総額の3点を検討していただきまし
たら、次回、それらの数字を使って実際に計算していきます。

 就業規則についてのご相談等ございましたら、『脱リスク! 会社を守って
安心人事』宛にメールしていただきますようよろしくお願いいたします。

 今後も雇用に関するトラブルを回避するためには、どのように会社は考える
べきかを『脱リスク! 会社を守って安心人事』にてお送りいたしますので、
よろしくお願いいたします。

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