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Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録            平成19年02月13日(火)
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 ┗┳━━┛┃  ★★脱リスク!会社を守って安心人事★★
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 いつもお世話になっております。Q-JiN企業様担当の上田です。
 本日は『脱リスク!会社を守って安心人事』の第四回をお送りいたします。

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 ■ 本日のメールマガジンのメニュー
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 ★適用:就業規則は誰のための規則なのかをハッキリと!

  ◎もし、パート社員が退職金を求めてきたら?
  ◎パート社員に退職金を支払わなければならないパターン
  ◎さかのぼって賃金差額を支払うことにも
  ◎パート社員に退職金を支払わなくてすむ方法

 では、本日のメールマガジンをぜひお読みください!

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★ 適用:就業規則は誰のための規則なのかをハッキリと!
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            フジモト労務管理事務所 社会保険労務士 藤本高英

 日々の労務管理は、就業規則の記載内容をよりどころとしています。
 そして、その就業規則は、労基法やら民法やらをもってきて、
 法違反のないように、または会社が危険な状態に陥らないように
 うまく規定されていると思いますが、

 今回の【適用】という事柄についての話は、従業員の種類に関することです。
 御社が正社員のみの構成で成り立っており、パート・アルバイト、
 または契約社員などが存在しない場合、
 今回の内容はさして重要な話ではないので流し読みでもしてください。
 逆に、正社員以外に様々な雇用形態の社員がいるとか、
 これからそのような形態の人事体制になっていくかも、、、という場合は、
 非常に重要な箇所でもあるのでじっくり読んでほしいです。

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★ もし、パート社員が退職金を求めてきたら?
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 ある日、何年も勤めてきた古株のパート社員が退職を申し出てきた。
 社長とパート社員は面談の末、退職日などを決定し、
 引継ぎの話も順調に進んだ。しかし、パート社員はおもむろに
 「社長、私は15年この会社に勤めてきたので、退職金を頂きたい。」
 と、社長に告げた。長年勤めてきたので当然といった雰囲気だ。

 社長はパート社員の退職金のことを考えたこともなかったので驚いた。
 「何を言ってるの?そんな退職金なんて正社員にしかないよ。」
 社長は、声がうわずった。実際にそう言えるかどうか、少し自信がなかった。

 本当にそう言えるかどうか、それは御社の就業規則に記載されています。
 就業規則の一番初めに、第1条【目的】という箇所があると思いますが、
 その次あたりに【適用】とか【適用範囲】または【従業員の種類】
 というような項目がないでしょうか?
 これはこの会社の就業規則が誰のためにあるかを示す、重要な条文なんです。

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★ パート社員に退職金を支払わなければならないパターン
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 就業規則の適用という箇所は、よくこんな風に記載されています。
 
 第●条 適用
  この就業規則は、選考によって採用された、正社員に適用する。
  なお、パート従業員等については、別規程に定めることとし、本就業規則は
  適用しない。

 こんな風になっていませんか?
 もしなっていたら、次にチェックすることは、
 記載されてある、その別に規定されたモノ(別規程)を用意してください。
 就業規則の本則と一緒につづられていても結構です。
 ありますか? もしあればパート従業員等についてはその別規程が適用されま
 すので問題ないかもしれません。
 その他の雇用形態の従業員がいれば、それぞれについてはどうでしょう?
 これもチェックしてみてください。

 もし、別規程が存在しないという場合は、危険ですね。
 パート従業員等は、正社員と同じような権利を持つことになります。
 パート従業員等の就業規則を別規程にゆだねるという形で明記したのに
 実際は別規程がなかった。そういうケースはよくあります。
 ただし、この場合は「無いなら就業規則内の権利義務がパートにも適用」
 となってしまいます。
 つまり、御社の正社員用就業規則の内容が、
 そのままパート従業員等にも適用されてしまう、
 そういう危険性があるということです。

 退職金、福利厚生的な部分(慶弔関係・休暇関係・)また、賃金においても
 パート従業員等が正社員と同等の権利を持つということです。
 そんなこと考えられないと思われるかもしれませんが、
 この適用問題のケースから労使間トラブルがこじれると、
 最悪すべての権利がパート従業員等から主張されることもありえます。

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★ さかのぼって賃金差額を支払うことにも・・・
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 例えば、事務職員の給与が時給換算した場合、1時間1,500円になっている
 賃金規定があったとして、同じ仕事をしているパート従業員の事務職員には
 800円支払っていたとします。

 きっちり就業規則の適用の箇所が明確になっている、つまりこの就業規則は
 正社員専用ですよということが明確で、パート従業員は別規程があります、
 という場合なら上記の状態でもほぼ問題はありません※
 しかし、明確に適用が区分されてなく、
 「この就業規則は当社に勤務する従業員に適用する」などといった
 危険極まりない条文が記載されていれば、
 へたしたら未払い給与ということで、1,500円と800円の差額をさかのぼって
 支払わなければならない事態にも陥りかねません。
 1人だけなら・・・と思っていても、こういう話は一気に広がりますので、
 結局大変なことになってしまいます。

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★ パート社員に退職金を支払わなくてすむ方法
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 就業規則のこの「適用」部分については、
 しつこいくらい適用を明確にすることです。
 その前段階として、御社の従業員はどのような種類の雇用形態があるでしょ
 うか?それをまずお調べください。
 正社員、パート社員、アルバイト、契約社員、嘱託社員、請負社員(IC)
 現在は様々な雇用形態があると考えられます。
 それら各従業員の種類についての説明を就業規則で明確にし、
 その上でこの就業規則は誰に適用するのか、誰は適用からはずすのか、
 退職金は誰に適用するのか、パート従業員等は何に規程するのか等々を
 規程することで、就業規則にひそむ危険を取り除くことができます。

 ※同一労働同一賃金という憲法の均等待遇の理念から来る考え方があります。
 正社員とパート従業員等が同じ仕事をしている場合で、
 あきらかに待遇が公序良俗に反するような差があるという場合は、
 違法性が問われる場合があります。
 しかし、正社員とパート従業員の賃金体系がきっちり別の物として
 確立してあることにより、賃金格差が生じることは労働契約の相違から
 生じる必然的な結果として違法となるものではないという
 判例の見解があります。

 いかがでしたでしょうか?
 第5回目として『適用』に関する労務管理ついてご説明いたしました。

 就業規則の記載内容が、いかに会社を守るものであるか、
 トラブル回避にとって最も重要なことであるかということが
 ご理解いただければ幸いです。

 就業規則についてのご相談等ございましたら、
 『脱リスク! 会社を守って安心人事』宛にメールしていただきますよう
 よろしくお願いいたします。

 今後も雇用に関するトラブルを回避するためには、
 どのように会社は考えるべきかを『脱リスク! 会社を守って安心人事』にて
 お送りいたしますので、よろしくお願いいたします。

 次回は、『人事異動』についてご説明いたします。
 出向命令拒否されたら? 御社の就業規則では対応できま
 すか?という話です。

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