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メールマガジンバックナンバー
                                      2003年10月20日 第41号
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 求人情報サービス「Q−JiN」メールマガジン
                  http://www.Q-JiN.ne.jp
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 皆さん秋といえば何の秋でしょうか?食欲・芸術・紅葉と色々あ
りますが、私は最近小説を色々と買ってしまい、ついつい読みふけ
ってしまいます。秋の夜長とは言え、睡眠時間が減ってしまい、調
子が少し悪いです。今週は規則正しい生活を心がけたいと思います。

                       編集担当:児島
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■■■   労働基準監督署の調査
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               連載担当:株式会社 関總研  赤井

 日本シリーズが始まりましたね。マスコミも星野監督と王監督と
の現役時代からの『因縁の対決』とあおり、星野監督勇退と絡めて
ドラマチックな物語に仕立て上げています。かつ、両チームとも人
気球団とあって始まる前から結構盛り上がっていますね。
 私は、南海ホークス時代から20年以上もの間のホークスファンで
すので、ダイエーに優勝してほしい気持ちが強いのですが、一報で
は、星野監督の熱い人間性も大好きなので、阪神にも優勝してほし
い気持ちがあります。いずれにせよ毎試合、内容が濃い試合展開が
期待できそうですね。両チーム頑張れ!!!

 さて、本題に入ります。
以前にも少し触れましたが、11月から厚生労働省は、「不払い残業
解消キャンペーン」を実施する予定になっています。
 そこで、今回はこの残業に関する監督機関である労働基準監督署
の調査をふまえてお話致します。

 労働基準監督署の調査というと、『(元)従業員の密告』がイメー
ジされる方が多いようですが、本来の調査方法は、税務調査と同じ
ように抜き打ちで行われる方法が原則です。
(大阪中央労働基準監督署の調査員の回答より)

 調査内容は、やはり労働時間にウエイトを置いている場合が多い
ようです。というのも勤務記録表(一般的にはタイムカード)の記
録を見ただけで、勤務時間超過の有無、休日及び有給休暇の取得状
況等がすぐに分かるからです。
 それに賃金台帳も一緒に照らしあわせれば、残業手当及び割増賃
金の支払いの有無も確認できてしまいます。

 この調査をされると、ほとんどの事業所が指導対象になってしま
います。なぜなら、残業手当の割増賃金を労働基準法上、合法的に
支払っている事業所はほとんど皆無だからです。そしてそれは、法
令遵守を掲げている会社にも多くの場合があてはまります。という
のも、労働基準法を熟知し、残業手当に反映のできる従業員がほと
んどいないからです。

 ちなみに割増賃金を計算する際には、基本給だけでなくその他の
手当も含んで計算します。
 また、労働基準法上、割増賃金を算定する際に除外できる手当は、
次の7項目に限られ、かつ実質的に判断されます。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
   (労働基準法第37条、労働基準法施行規則第21条)

 なんと、残業手当を算出する基準には、精勤手当、勤続手当を始
め、職務手当や資格手当などの各種手当をも含まなければならない
のです。
 私の知る限りでも、ここまで完璧に残業手当を算出している企業
にお目にかかったことは皆無です。ほとんどの会社が基本給のみを
元に残業手当を算出しています。
 このことからも、ほとんどの事業所が指導対象になってしまう、
ということが言えるでしょう。

 また、事業所によっては、(残業手当をあまり支払わなくても済
むように)労働時間や残業時間を自己申告制にしているところもあ
るようです。
 しかし、これについて厚生労働省は、労働時間の自己申告により、
不当に残業手当を支払われていない実態を踏まえ、5月に厚生労働
省がまとめた『サービス残業解消対策指針』に次のようにうたって
います。

『(労働時間の管理は)使用者自らの現認又はタイムカード、
        ICカード等の客観的な記録によることが原則』

 つまり、(労働時間の)自己申告制は、やむを得ない場合に限ら
れることになりましたので、今後は自己申告制についても指導対象
となります。

 以上のように事業主には、労働基準監督署からの調査や従業員か
らの申告などで労働時間に関する様々な問題が振りかかってきます。
 事業主が本来の業務に集中するためにも、労務管理をプロ(社会
保険労務士)に任せて、労務に関するリスクを軽減することが望ま
しいのではないでしょうか。

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編集担当:児島章浩・上田康之
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