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メールマガジンバックナンバー
                                      2003年10月14日 第40号
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 求人情報サービス「Q−JiN」メールマガジン
                  http://www.Q-JiN.ne.jp
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 先週、弊社の上田が祭りの事故で骨折してしまい、現在自宅療養
を行っています。自宅からでもメールが使えれば仕事ができるとは
言え、やはり本人が目の前に居ないのはやり辛いものがあります。
また、同じ頃に別の友人もバイクの事故で骨折しました、10月は骨
折月間なのでしょうか。
 今回は健康保険の知識を載せています、ご一読ください。

                       編集担当:児島
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■■■   知って得する健康保険
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               連載担当:株式会社 関總研  赤井

 先日、仕事を終えて家に帰宅すると妻が飛んできました。
 とても慌てている様子だったので、注意深く耳を傾けると、なん
と白昼堂々と私の住んでいるマンションに泥棒が入った、というで
はありませんか。私は“一階は道路に面していて、危ないからなぁ。”
と勝手に解釈をしていたところ、泥棒に入られた部屋は、私の住居
と同じフロアである8階というではありませんか。しかも、隣室と
隣々室に入られただなんて…。
 妻曰く、「昼寝をしていたら危ないところだった…。」
 おいおい、そういう問題と違うやろ!と思わずツッコミを入れて
しまいました。
 しかし、このマンションのカギは全てピッキング対応になってお
り、そのカギも2つ付いているはずなのに、どうやって侵入したし
たのだろう、と思ったら、何とドアをバールのような物を使ってこ
じ開けたらしいのです。なんと恐ろしい。
 泥棒の手段もここまできたら最大の防犯は、家にお金を置かない
ことでしょうか。早速、妻はお金の置き場所を変えていました。

 さて、今回は従業員の方がお休みの日にお怪我をされた場合に、
健康保険からどのような給付金があるのかについてお話します。

 Q.休日に従業員が会社の車を運転していて、事故を起こしてし
まいました。幸い他人にご迷惑をお掛けする事はなかったのですが、
本人は足を骨折しており、数週間仕事を休むことになりそうです。
このような場合、お給料の支払いや社会保険などの手続きはどうす
ればよいのか教えてください。

 A.まず、お給料についてお答えします。
お給料に対する考え方は欠勤に対して控除をするのか、しないのか、
このいずれかになります。今回、事故をされた日は、“私用で車を
運転していた。”ということですので、この事故が原因でお仕事を
お休みされた日に対して欠勤控除をしても労働基準法上、問題はあ
りません。
 しかし、欠勤控除をすることによって従業員に対する心の影響も
ありますので、今までの会社への貢献度や今後の期待等を含めて、
慎重に検討してください。

 次に社会保険についてお答えします。
ご存知の通り、お仕事中に従業員の方がお怪我をされたのであれば、
労働者災害補償保険(一般的には『労災』と略称されています。)
を使うことになりますが、そうではなく今回のように私用でお怪我
をされて医療機関にかかられた場合には、健康保険を使うことにな
ります。この際には、特に何の手続きも必要ありません。

 ただし、骨折などをされて足を固定するために、医師の指示のも
と医療機関以外でコルセットなど購入した場合には、その装具代金
を請求することができます。(『療養費』の請求)
 一般的に、このような事例の場合には、医師から費用を健康保険
制度に請求する旨の指示があります。

 また、お仕事をお休みされた場合に一定の基準を満たせば、生活
保障的な意味合いとして『傷病手当金』と呼ばれる給付金が賃金日
額の約6割程度が支給されます。一定の基準とは、下記の通りです。

 支給要件
 □療養のためであること
 □労務不能であること
  (医師の証明が必要です。)
 □上記2つの要件を連続して3日を経過したこと
  (4日目から支給されます。)
                    【健康保険法第45条】

 ただ、上記の要件を満たしていたとしても、お給料が減額されず
に、以前と変わりなく支給されていればもちろん給付金は支給され
ません。
 また、減額して支給したとしても、その金額が傷病手当金の金額
よりも少ない場合に、その差額が支給されるにとどまります。つま
り、合計金額が傷病手当金の金額を上回ることがないように定めら
れているのです。

 この『傷病手当金』ですが、制度自身をご存知ない方が結構たく
さんいらっしゃいます。せっかく毎月保険料を支払っているのです
から、利用しなければもったいないです。
 しかも、この傷病手当金は、最長で1年6ヶ月間も支給されます
し、一度受給権が発生してしまえば、退職後も要件を満たしていれ
ば引き続き支給されるのです。
 ぜひ、社会保険制度を最大限に活用してください。

 今月10月は、『スポーツの秋』ということで、各地でお祭りや運
動会が催されます。みなさんも気をつけてご参加ください。」

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編集担当:児島章浩・上田康之
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