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メールマガジンバックナンバー
                                    2003年8月25日 第33号
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                       編集担当:児島
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               連載担当:株式会社 関總研  赤井

 8月20日に読売巨人軍の川相選手が犠打の世界記録を達成した
ことをご存知の方も多いはず。豪快!派手!強力!のイメージがある
巨人で記録達成まで18年間犠打を続けるというこの地道な大記録
は“素晴らしい”としかいいようがありません。
 私自身は巨人ファンという訳ではありませんが、ニュース番組で
川相選手の記録達成の瞬間を見ているだけで目頭が熱くなりました。
  実は私、川相選手のように地味でもコツコツと努力を続けて大偉
業を成し遂げる人が大好きです。といってもド派手な大偉業を達成
する方も影では大変な努力をしている訳ですからいずれにせよ頑張
っている人は大好きなんですけどね。
 このような頑張っている人の姿を見ていると、自分自身も『もっ
と頑張らねば!』と、良い刺激になります。

 さて、今回は、最近新聞紙上をよく騒がせている『サービス残業』
について述べたいと思います。
(以前にもサービス残業(対策)についてお話をしたことがありま
 すので、未読の方は下記をご参照下さい。
 ⇒ //www.q-jin.ne.jp/company/backnumber2/03_07_14.php)

 以下は、内容を分かり易くするために一般的な給与計算期間であ
る1ヶ月を単位としている変形型の労働時間制について記載してお
りますので、予めご了承ください。
(1ヶ月単位の変形労働時間制  労働基準法第32条の2)

 私は顧問先に対して、合法的に残業時間についての割増賃金を支
払わないですむ方法を推奨しています。これは、ただ単に人件費を
削減するためではありません。

  実は、変形労働時間制を採用すると賃金計算がとても楽になるの
です。というのも原則通りの時間管理だと1日の労働時間が8時間
を超えた場合に割増賃金を支払う必要があるからです。

 残業手当について労働基準法に違反しないようにするためには、
一日一日について、残業をしているのか、いないのかをチェックし
なければなりません。するとこの事務作業だけでも多くの時間を要
することになります。ご存知のとおりこの作業は利益を生むどころ
か、事務員の人件費という費用が発生するものですから、極力さけ
るべき作業となります。

 このときに威力を発揮するのが、変形労働時間制なのです。この
変形労働時間制を採用すると事務作業はかなり削減されます。とい
うのも変形労働時間制というのは、一日についての所定の労働時間
を以って判断するのではなく、1ヶ月の労働時間が一定時間(給与
計算期間の日数が28日であれば166時間、30日であれば17
1時間、31日であれば177時間)以内であれば割増賃金は発生
しないからです。

 言いかえれば、変形労働時間制を採用していない事業所では、従
業員に8時間を超えて働かせた場合には、最低でも25%以上の割
増賃金を支払わなければならないのです。このときに気をつけてい
ただきたいことは、従業員本人の意思で8時間を超えて働いた場合
でも割増賃金を支払わなければならないことです。

 実際に、とあるスーパーに労働基準監督署の調査が入り、指導さ
れましたケースがあります。この事業所は職種上、お子さんの送り
迎えや晩御飯の支度などで労働時間が限られる主婦が多いのですが、
事業主は、彼女達の事情を考慮して、終了時間を本人の裁量に任せ
ていたのです。しかし、それが仇となってしまいました。

 主婦である従業員達は、お互いに日程を調整しあっていたのです
が、日によって早く帰社したり、遅く帰社したりします。この遅く
まで労働し、その労働時間が8時間を超えた日に対して割増賃金が
未払いだと指導をされたのです。

 もし、変形労働時間制を導入していれば、このような指導対象に
はならなかった筈です。

 厚生労働省は、今年の11月に「不払い残業解消キャンペーン」
を実施する予定になっています。労働基準監督署の指導対象になら
ないためにも就業規則を作成、若しくは変更をお勧めします。

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編集担当:児島章浩・上田康之
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