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メールマガジンバックナンバー
                                    2003年8月11日 第31号
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 求人情報サービス「Q−JiN」メールマガジン
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■■■   休憩時間の取り扱い
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               連載担当:株式会社 関總研  赤井

 先日、とあるセミナーへ参加するために同僚と二人で電車に乗っ
ていました。電車の中で「どこで降りるんだっけ?次の駅だっけ?」
「いや、この駅だろう!」と二人でもめていたところ、

  『次の駅で乗りかえれば、目的地に到着しますよ。』

と、隣から優しい声が聞こえてきました。ふっと隣を見るとリクル
ートスーツで身を固めた若い女性が座っていました。しかも、とて
も自然で爽やかな笑顔をしていました。

「こういう方がホテルのフロントなどで接客してくれると、素晴ら
しい接遇ができるだろうなぁ。」と、考えながら会釈をし、その場
を去りました。やっぱり、爽やかな笑顔って素敵ですね。

 さて、今回は『*相談窓口へ』のご質問にお答え致します。

 Q.ある男子従業員に5時から12時まで働いてもらっています
   現在の労働時間だと、法的には45分の休憩をとることにな
   ってると思います。しかし、休憩を挟まずに働いてもらって
   ます。

   そんなおり、彼から「30分の休憩と、店の商品を賄いとし
   て提供してくれ。」といわれました。

   法律で決められているのであれば仕方が無いと思うのですが、
   何分、お客様相手の商売だけに実際問題として固めて45分
   の休憩は不可能です。法律上、分断されての45分の休憩を
   与えることは可能なのでしょうか。

 A.まず、労働基準法には休憩時間について、次のように定めら
   れています。

  ・使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なく
   とも45分、8時間を超える場合においては  少なくとも1時
   間の休憩 時間を労働時間の途中に与えなければならない。
                                     (労基法第34条第1項)

   休憩時間の長さについて、このように定められていますが、
   まとめて与えるのか、分けて与えるのかは何も定められてい
   ません。

   よって、休憩時間は、労働時間内に与えている限り、まとめ
   て与えても構いませんし、小刻みに与えても構わないのです。

   ただし、合法的行うためには、このような場合においても
   『就業規則』や『労働契約書』などに労働時間と休憩時間を
   明確に記載する必要があります。そして、休憩時間が状況に
   よって前後する可能性がある場合、休憩時間の項目について
   「但し書き」を入れます。
   例えば、次のようになります。(休憩時間を9時から45分とし
   た場合)

   『9:00〜9:45を休憩時間とする。ただし、業務に支障がある
   場合は、当該休憩時間を繰り上げ、または繰り下げることが
   ある。』

   これを就業規則などに記載をするだけで従業員の休憩時間を
   前後させることが合法的に可能になります。

   実際には、労働基準監督署の調査が入ったとしても、争点に
   なるのは休憩時間の与え方ではなく、法律通りに与えている
   かどうかです。まずは労働基準法に適合するように休憩時間
   を与えるようにして下さい。ただし、店の商品を賄いとして
   提供する必要はありません。

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編集担当:児島章浩・上田康之
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