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メールマガジンバックナンバー
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 求人情報サービス「Q−JiN」メールマガジン
                    2003年4月14日 第14号
                  http://www.Q-JiN.ne.jp
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平素は「Q-JiN」をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。

すっかり春になり、体を動かしたくなってきませんか?
私は最近、太ってきたので辞めていたマラソンを再開しようかと
思っています。かつてはフルマラソンを4時間弱で走っていまし
たが、とりあえず1ヶ月に1kg減らす計画で行こうと思います。

                       編集担当:上田
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■■■   新入社員に関する社会保険の手続き
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               連載担当:株式会社 関總研  赤井

『第2回目の今回は、新入社員に関する社会保険の手続きについて
お話したいと思います。
事業所によって、加入されている社会保険は違いますが、一般的に
は労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険があり、届出等の
詳細は下記の通りとなっております。

                届出先          提出期限    必要書類
労災保険        労働基準監督署  届出はなし     ―

雇用保険        ハローワーク    翌月10日  資格取得届
                                            労働者名簿

健康保険        社会保険事務所  5日以内    資格取得届
                                           (被扶養者異動届)

厚生年金保険    社会保険事務所  5日以内    資格取得届
                                           (国民年金第3号
                                             被保険者届)
※( )内は扶養者がある場合

 労災保険について資格取得に関する手続きがないのは、労働者個
人が労災保険に加入するという考え方ではなく、事業所自体に労災
保険が適用されるという考え方だからです。
つまり、雇用形態に関係なく全ての労働者について労災保険が適用
されますので、アルバイトやパートタイマーの方にも労災保険が適
用されます。一部例外を除き、1名でも従業員がいる場合には労災
保険料を支払っていなくても労災保険が適用されることになり、従
業員が業務上または通勤途上でお怪我をされた場合には、労災が適
用され保険金が支給されます。
 ただし、過去2年間の保険料と追徴金、それに従業員の方に支給
される保険金の一部を負担する義務を負いますので、労災保険料の
お支払い忘れにはくれぐれもご注意下さい。
 本文は分かり易くするために、細かい点については省略をしてお
ります。


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発行 :株式会社アンティーク
所在地:〒550-0014
大阪市西区北堀江1-6-11

TEL:0570-666-242(AM09:00-PM06:00)
FAX:050-3737-8133
URL:http://www.Q-JiN.ne.jp/
E-MAIL:info@Q-JiN.ne.jp
編集担当:児島章浩・上田康之
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