求人情報「Q-JiN」〜アルバイト・転職・就職・新卒・パート〜仕事情報サイト

求人広告・求人募集掲載(無料)について » 求人広告掲載企業様向けメールマガジンバックナンバー一覧へ戻る

メールマガジンバックナンバー
                                   2004年01月05日 第52号
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ベストマッチングのQ−JiN 〜メールマガジン〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 あけましておめでとうございます。本日が仕事始めという方も多
いのでは無いでしょうか。2004年も張り切って行きたいと思います。
今年も宜しくお願いいたします。
                       編集担当:児島
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■ 解雇のルール化
--------------------------------------------------------
 あけまして おめでとうございます!
 本年も、どうぞよろしくお願いします。

 みなさんはお正月をどう過ごされましたか?
 私は、今年の目標を設定しました。昨年たてた目標のうち、達成
できた目標と未達成だった目標を確認し、できなかった目標につい
ては、今年こそ必ずやり遂げるぞ!と心に誓いました。

 ところで、年明け早々ちょっと堅い話しなのですが、1月1日に
改正労働基準法が施行されました。改正箇所は、いくつかあるので
すが、その中でも特にみなさんに関係の深い『解雇のルール化』に
ついて解説したいと思います。

 労働基準法上、昨年まで解雇できなかったのは以下の2点でした。

1.労働者が業務上で負傷または病気にかかり、療養をするために
    お仕事をお休みされた期間とその復帰後30日間
2.女性が産前産後の休暇を取得した期間とその復帰後30日間
                                       (労働基準法第19条)
この2点に、次の条文が加わりました。

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効とする。
                                   (労働基準法第18条の2)

 これは、最高裁の判例を労働基準法に明記したものです。これに
より何が変わるかと言いますと、以前だと「従業員の○○さんが気
に入らない。」という理由だけで解雇したとしても解雇の予告手当
(平均賃金の30日分)さえ支払っていれば、労働基準監督署は何
も言えませんでした。しかし、今回の改正によって労働基準監督署
が解雇の理由について簡単に口を挟むことが可能になったのです。

 また、解雇の事由についても就業規則へ記載することも義務付け
られました。つまり、予め会社で決められた『解雇ルール』以外の
理由で従業員を解雇できなくなった、ということです。

 今回の改正では、かなり事業主の負担が強化されています。この
負担を多少でも軽くするためには、労働基準法の抜け穴を利用する
ことが必要です。

 このあたりも含めて2月7日(土)に私が講師でセミナーを行い
ます。トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひご参加ください。

                    記
講  師:株式会社 関總研 赤井 達治
        株式会社 関總研 井寄 奈美
対  象:独立開業をお考えの方
        将来事業拡大を目指している経営者(特に零細企業)
内  容:事業主のリスクを軽くする労働契約書の書き方
        残業の割増賃金の軽減方法
        合法的な有給休暇の減らし方
        従業員を解雇する際の注意点
        その他
日  時:平成16年2月7日(土)14:00〜16:00
会  場:株式会社 関總研本社ビル4F
      (大阪市中央区糸屋町1丁目3番11号)
交  通:地下鉄谷町線 谷町四丁目下車 徒歩5分
        ※駐車場がございませんので公共交通機関を御利用下さい。
受講料:お一人様 5,000円(消費税込み)
      (メルマガの読者は4,000円で受講戴けます。)
        ※受講後、内容にご満足戴けない場合は、当日係員にお知
     らせ下さい。受講料全額を返金致します。
定  員:30名
                                                    以 上

参加をご希望される方は、『相談窓口』からお願いします。
貴社名等をお答えいただき、【お問い合わせ内容】には“セミナー参
加希望”とご入力下さい。ご質問等についても、『相談窓口』までお
願いします。

ぜひ、この機会にご参加ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■   応募者を増やす為に
--------------------------------------------------------
 Q−JiNでは、企業発展に欠かせない『優秀な人材』を「早期」
「安価」「簡単」というテーマを掲げ、サービス提供させて頂いて
おります。

 今回ご提案させて頂く新しい広告は上記3つのテーマに恥じない
形で、これまでにQ−JiNをご利用頂いております企業様に、今
まで以上の満足度を得て頂ける新しい商品群として、自信をもって
お奨め致します。

 広告詳細につきましては、下記URLよりご確認頂き、お問い合
わせ下さい。

  ☆ → //www.q-jin.ne.jp/company/ad/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■   写真加工無料キャンペーン!!
------------------------------------------------------------
 Q-JiNでは企業様に求人情報に写真を掲載することをお勧め
しております。
 求職者はどういった環境・雰囲気で働くかということを重要視し
ます。実際、写真を掲載されている求人情報は、そうでない求人情
報の2倍のアクセス数を誇っています。

 ただ、求人情報に写真を掲載したいが、「デジカメがない」「よ
り美しく表現したいのだが・・・」等の理由で写真掲載を躊躇され
ている企業様に朗報です。

============================================================
 写真加工無料キャンペーン 〜美しく・魅力ある求人情報に〜
============================================================

 生写真、デジタルカメラで撮ったデータをメールまたは郵送で送
付していただければ、無料で美しく、魅力ある写真に加工・掲載を
させていただきます。
 この機会に求職者が御社で働く姿をイメージできる写真をお待ち
しております。

送付先
 ・メール
  info@q-jin.ne.jp

 ・郵送
  〒550-0014
   大阪市西区北堀江1-6-11


 株式会社アンティーク 「Q-JiN写真無料加工キャンペーン」係

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ベストマッチングのQ-JiN
 株式会社アンティーク
 所在地:大阪市西区北堀江1-6-11

 TEL:0570-666-242(AM09:00-PM06:00)
 FAX:050-3737-8133          info@q-jin.ne.jp
編集担当:児島章浩・上田康之
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
このメールに書かれた内容の無断転載、無断複製を禁じます。
Copyright (C) 2004 Antique Inc. All Rights Reserved.

求人広告・求人募集掲載(無料)について » 求人広告掲載企業様向けメールマガジンバックナンバー一覧へ戻る