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                                    2003年7月14日 第27号
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                       編集担当:児島
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■■■   サービス残業
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               連載担当:株式会社 関總研  赤井

 先日、日経新聞の一面にサービス残業についての記事がありまし
た。不況を反映しているのか、残業手当の不支給などでの労働基準
監督署の是正指導件数が昨年に引き続き過去最高となっています。

 残業手当の不支給には2種類あります。
 一つは、所定労働時間を越えた労働時間に対する対価を全く支払
わない場合です。一般的には、サービス残業と呼ばれています。
 もう一つは、時間外労働に対する割増賃金を支払わない場合です。
これは、パートタイマーなどに長時間勤務をさせた場合に多く見ら
れます。所定労働時間(例えば8時間)を超えて労働をさせた場合
に割増賃金を支払わないものです。

 企業における正社員に対する残業対策には、労働基準法第41条
があげられます。

『 監督若しくは管理の地位にある者は、労働時間、休憩及び休日に
関する(労働基準法の)規定は適用されない。』

 これは、管理職の人間に対して労働時間、休憩そして休日に関す
る労働基準法の決まりは適用しないということを意味します。つま
り残業手当や休日出勤手当を別途支給しなくてもよいということで
す。しかし、これは役職手当などを支給して既に高給になっている
ことが社会通念上、必要となってきます。

 よって、部課長などの管理職であっても給料がヒラ社員並みであ
れば、やはり残業手当などを支払う必要があります。
 例えば、このような会社ありました。社長さんが、ある従業員を
昇格させてこう言いました。「あしたから君は部長だ。」本人は昇
格して、とても喜んでいたのですが、給与明細書を見てビックリし
ました。残業手当が支給されていない分、役職手当はついているの
ですが、基本給が下がっていて合計金額は以前の基本給と同じだっ
たのです。

 その後、仕方が無くそのまま働いていたのですが、ある日仕事上
で失敗をし社長から降格命令が下されました。そして、次の給与明
細書を見てビックリ。基本給は下がったままで、役職手当が無くな
っているではありませんか。これには、本人も堪えきれず労働基準
監督署にかけ込みその会社は指導を受けることになりました。

 話を元に戻しますが、次はパートタイマーに対する割増賃金対策
です。人員は必要人数をぎりぎりで採用するのではなく、余裕があ
る程度に人員を確保します。そしてシフト管理は、長時間労働(8
時間を超える)にならないようにします。
 具体的には、午前用のパートタイマー、午後用のパートタイマー
などを雇用するようするか、若しくは変形労働時間制を採用します。

 変形労働時間制だと一日の労働時間が8時間を超えても一定期間
(例えば1ヶ月)を平均して週40時間を超えていなければ割増賃
金が発生しません。これは、小さい規模で日によって労働時間が変
動する事業所などで、パートタイマー等を使用する際に有効な手段
となります。
 以上のように、合法的に残業手当を支給しなくても良い方法があ
りますので、労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談
下さい。

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編集担当:児島章浩・上田康之
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