ハローワーク山形の管轄の求人情報や所在地情報をお届けします。またその他の山形のハローワーク情報もお届け。
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ハローワーク山形は、ハローワーク山形の一拠点です。所在地情報、電話番号、営業時間、休館日、管轄区域、交通手段、求人情報についての情報をお届けいたします。
ハローワーク山形は無料で職業紹介を行う国の機関です。求人情報は検索システムなどでご覧いただけます。求人一覧表や出力した求人票はお持ち帰りいただけます。
ハローワーク山形では、ご利用者数の増加により専用駐車場が非常に混雑しております。
当館ではハローワーク敷地内の駐車場に加え、近隣にも駐車場を確保しておりますが、駐車できる台数には限りがありますので、なるべくバス等の公共交通機関のご利用をお願いします。
〒990-0813
山形市桧町2-6-13
TEL:023-684-1521 FAX:023-681-4703
▼アクセス方法
JR北山形駅西口または山交バス下条口より徒歩20分
山交バス芸工大・西蔵王線山交ハイヤー前バス停より徒歩1分
▼休館日
土・日・祝日および年末年始
▼営業時間
8:30 - 17:15
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ハローワーク山形の管轄地域または対象者
山形市・天童市・上山市・山辺町・中山町
ハローワーク山形の関連施設一覧
ハローワーク山形では、お電話でのお問い合わせについて自動音声によるご案内を行っています。
自動音声でのご案内に沿って、お手元のお電話を操作していただくことでご希望の担当部署へ直接お繋ぎします。
初めてご利用の方や、担当部門が分からない方、部門コードのない担当へ御用の方や、ダイヤル式の電話機をご使用の方は「1#」をご入力ください。総合案内へお繋ぎします。
1階
2階
ご利用の前に、まずは求職者登録を行ってください。
所定の「求職申込書」がありますので、ご利用者の方のお名前や住所、年齢、現在お持ちの資格や免許、お仕事についての希望等をご記入いただいたうえで、総合受付までご提出ください。
お手続きの完了後、職業相談窓口にてお話を伺います。
館内に設置されたパソコンより、求人検索システム「いいなび」を使って、県内外の最新求人情報を自由に検索することができます。
応募したい、もっと詳細な内容を確認したい求人情報があれば、その求人票を印刷して総合受付までお持ちください。
応募条件等を確認のうえ、職員が企業へ直接連絡を取って面接日の調整等を行います。ここで求職者の方にはハローワークからの「紹介状」が交付されますので、面接当日に履歴書等の応募書類に添えて面接先へご提出ください。
ハローワークでご紹介している求人企業へ応募される際には、この「紹介状」が必要です。
ハローワーク山形では、定期的に求人説明会(ミニ面接会)を開催しています。ご参加になる場合は、開催当日に総合案内にてお申し込みください。
※会場の都合等により開催出来ない場合もありますので、ご注意ください。
職業訓練とは、就職活動に際して新たな技能や知識を身に付け、職業選択の幅を拡げていただくため、国や県が主催する実践的、専門的な訓練です。
失業状態にあり、再就職のために訓練が必要であると認められた方が、受講対象となります。
ハローワーク山形では、雇用 能力開発機構山形センターや、山形県立職業能力開発専門校などの主催による3ヶ月から6ヶ月のコースをご案内しています。
受講出来るのは一人あたり1コースまでですが、面接や適性検査等によるの選考があり、また定員も決まっているので、お申込いただいても受講できない場合があります。
また、公共職業の訓練終了後1年間は、他の科目による訓練受講はできません。受講のお申込を行う際には、ご自身のこれまでのキャリアを振り返って、就職のためにその訓練の受講が必要かどうかについて、しっかり職業相談を行ったうえで決めてください。
担当窓口にてご確認ください。
ハローワークへの求職申込を行っている方を受講対象としています。
受講者の決定に際しては、主催者ごとに面接および適性検査などの選考が行われます。お申し込みいただいた方全てが受講できるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
A1. 原則として、失業状態にあり再就職を希望される方のうち、再就職のため訓練が必要と認められた方が対象となります。ただし、雇用保険の受給手続きをされた方等については、訓練開始日の給付残日数により受講できない場合があります。
A2. 訓練日程は、原則として平日の概ね午前9時より午後4時の間となります。祝日は休講です。
A3. 講座は無料で受講できますが、テキスト代や保険など、訓練コースにより実費が発生する実費はご負担ください。
A4. 訓練修了後は、ハローワークに加え訓練主催者でのご相談が可能となります。
離職された方が一日でも早く再就職できるよう、失業中の生活を心配することなく就職活動に専念していただくために支給されるのが、雇用保険の失業等給付です。
離職の理由により、受給開始日が異なります。
被保険者の区分や年齢、および被保険者であった期間(勤続年数)により、90日から360日までの範囲で決定されます(一般被保険者の場合)。
退職前の6ヶ月間、支給されていた賃金を基に計算されます。
所定給付日数を受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間となります。これを過ぎると、所定給付日数が残っていても基本手当は支給されませんのでご注意ください。
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